補償制度事業(2024年10月改定)
第三者賠償補償制度
オプション 1 地盤崩壊危険担保特約
基本契約で補償対象外となる地下工事、基礎工事、掘削工事に伴う地盤崩壊による賠償事故を補償します。
- 保険期間の中途でもご加入いただけます。
ご加入者(被保険者)が行う地下工事、基礎工事または、土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する場合にご加入者(被保険者)が被る損害に対して保険金をお支払いします。
- 土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
- 土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)その収容物もしくは土地の損壊
(1)対象となる主な工事、対象とならない主な工事
対象となる主な工事
ビル工事・機械、装置、鋼構造物の据付または組立工事・道路工事・鉄道工事・橋梁工事・トンネル工事(沈埋トンネル工事を除きます。)・地下鉄工事・上下水道工事・地下街、地下駐車場等の大規模掘削工事・土地造成工事・河川工事(漁業権侵害、滅失、き損もしくは汚損に起因する損害を除きます。)
対象とならない主な工事
ダム工事・砂防工事・海岸工事・港湾工事・沈埋トンネル工事・埋立工事
など
(2)お支払い限度額と自己負担額 45度免責無しプランも選べるようになりました。
お支払限度額
標準補償 【45度免責有りプラン】 |
1事故・1工事につき 2,000万円 保険期間中につき 4,000万円 |
[NEW] 充実補償 【45度免責無しプラン】※ |
- 45度免責無しに該当する損害は1事故・1工事につき 2,000万円保険期間中につき2,000万円が限度となります。
自己負担額
基本補償 免責金額5万円 |
1事故につき5万円は自己負担となります。 (損害額が5万円を超えた場合に超過額がお支払の対象となります。) |
基本補償 免責金額0円 |
自己負担はございません。 |
(3)45度免責などについて
①シールド工法によらない場合
地盤の崩壊に起因した掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた
財物の損壊にかかる賠償責任はお支払いの対象外となります。
②シールド工法による場合
地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた
財物の損壊にかかわる賠償責任
- 保険金をお支払いできない主な場合をパンフレットに記載しています。
ご加入前に必ずご確認ください。
標準補償【45度免責有りプラン】
充実補償【45度免責無しプラン】
標準補償では保険金のお支払い対象とならない区域で生じた財物の損壊による賠償損害についても、保険金を支払います。
地盤崩壊危険担保特約(45度免責無しプラン)の保険金お支払例
オプション 2 受託者賠償特約
ご加入者(記名被保険者)が第三者から預かった物(受託物)を使用、保管または管理している間に、 火災、取り扱いの不注意などにより壊したり、汚したり、盗まれたりしたことにより、受託物に対し 正当な権利を有する者に対し、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
- 保険期間の中途でもご加入いただけます。
(1)保険の対象
対象となる物
ご加入者(記名被保険者)が第三者から預かった物(受託物)
対象とならない物
土地(地盤、土木建造物を含む。)、建物、動物・植物等の生物、所有権留保条項付売買契約に基づいて
被保険者が購入したもの など
(2)お支払い限度額と自己負担額
お支払限度額
保険期間中につき 100万円 [NEW]300万円・500万円
(被害を受けた受託物の時価額がお支払いの対象となります。)
自己負担額
基本補償 免責金額5万円 |
1事故につき5万円は自己負担となります。 (損害額が5万円を超えた場合に超過額がお支払の対象となります。) |
基本補償 免責金額0円 |
自己負担はございません。 |
(3)補償の対象となる方(被保険者)
- ご加入者
- ご加入者の役員および使用人
(4)お支払例
建設用機械を壊してしまった。
オプション2にご加入された場合、
請負業者賠償責任保険部分の被保険者間の交差責任に関する補償範囲を拡大します。
【オプション2にご加入された場合】
交差責任担保追加条項(FULL-WAY)がセットされます。
(注)被害者の受託財物のうち、支給財物および記名被保険者の管理財物は補償の対象外となります。
ただし、作業対象物は基本補償の財物の保険金額限度に補償の対象となります。
- ご加入者(記名被保険者)の役員・使用人における補償範囲は上記と異なる場合があります。
【オプション2にご加入されない場合】
交差責任担保追加条項(BOTH-WAY)がセットされます。
(注)被害者の受託財物のうち、支給財物および記名被保険者の管理財物は補償の対象外となります。
ただし、作業対象物は基本補償の財物の保険金額限度に補償の対象となります。
- ご加入者(記名被保険者)の役員・使用人における補償範囲は上記と異なる場合があります。
■ | 一般社団法人 全国建設業労災互助会 |
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-1 ミツワ小川町ビル5階 | |
TEL 03-3518-6551 FAX 03-3518-6585 |
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■ | 引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社 |
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル | |
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