【新労災(傷害プラン)補償制度】労災互助会における最近の主な支払事例

※これらは事例であり、実際の事故での支払保険金は、事故の原因・状況をふまえ個別に決定されます。
【死亡】
【支払額】 36,100千円
(死亡補償保険金:36,000千円、臨時費用保険金:100千円)
会員会社役員が個人旅行先で遊泳中に溺れ、溺死した。役員/個人事業主24時間補償に加入。
【死亡】
【支払額】 15,100千円
(死亡補償保険金:15,000千円、臨時費用保険金:100千円)
設備工事現場で、落下したコンクリート片が従業員に当たり死亡した。従業員(補償対象者)は外国人で妻子は本国住在であったため、死亡補償保険金は本国の妻へ支払い、香典代など実費は臨時費用保険金として会員会社へ支払った。
【死亡】
【支払額】 10,010千円
(死亡補償保険金:10,000千円、臨時費用保険金:10千円)
従業員が台風で被害を受けた屋根を修復中転落し死亡した。臨時費用保険金とし実費を支払った。
【後遺障害11級】
【支払額】 1,620千円
屋上防水工事中、雨で濡れていたために足を滑らせ転倒し、胸椎を圧迫骨折した。
後遺障害11級相当と判断し後遺障害補償保険金、入通院補償保険金を支払う。
【後遺障害11級】
【支払額】 1,746千円
屋上防水工事中、雨で濡れていたために足を滑らせ転倒し、胸椎を圧迫骨折した。後遺障害11級相当と判断し後遺障害補償保険金、入通院補償保険金を支払う。
【入通院補償保険金・手術補償保険金】
【支払額】1,674千円
自社内で資材の整理中資材の上から降りようとして足場がずれ落下し、両手首の骨折等負傷した。134日間入院し入通院補償保険金、手術補償保険金を支払う。
【入通院補償保険金・休業補償保険金】
【支払額】1,120千円
会員会社役員が丸ノコにより手指4本を骨折、裂傷した。入通院補償保険金の他、特約加入の休業補償保険金585千円を支払う。
事故がおきた場合の手続き
労災互助会事故例
事故がおきた場合の手続き WEBフォーム
詳しいパンフレットはこちらから