30年7月豪雨に伴う労働保険料等の申告・納期限の延長後の期限は11月27日~岡山、広島、山口、愛媛の一部の地域が対象~

2018年10月19日

厚生労働省は、平成30年7月豪雨の発生に伴い、岡山県、広島県、山口県、愛媛県の一部の地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を平成30年11月27日に決定した。
延長後の期限が適用される地域は、岡山県では、岡山市北区、同東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町、広島県では、広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、同海田町、同熊野町、同坂町、山口県岩国市周東町、愛媛県では、宇和島市、大洲市、西予市ーーの地域。
なお、岡山県倉敷市真備町の申告・納期限については、別途決定することになっている。
延長後の期限が対象となるのは、平成30年7月5日から平成30年11月26日までに申告・納期限が到来する労働保険料・特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金となっている。
詳しくはこちらまで。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01775.html

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