労災保険料率が6年ぶりに改定に  ~労政審・省令改正案を妥当と答申~

2024年1月5日

労働政策審議会(会長・清家篤日本赤十字社社長、慶応義塾学事顧問)は12月26日、同22日に厚生労働省から諮問された労災保険率を改定する「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授)で検討した結果、厚生労働省案を妥当と認める答申を取りまとめ、武見厚労相に提出した。
労災保険料の算出に用いる労災保険率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して原則3年ごとに改定されている。
3年前の見直しでは、労災保険率の改定は行われておらず、今回の改定は6年ぶりとなる。
改定案によると、労災保険率は一般54業種中で引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種、34業種が据え置きとなる。
また、一人親方などの特別加入に係る第二種特別加入保険料率は、全25区分中、5区分で引下げとなる(20区分は据え置き)。
このほか、請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)も一部改定となる。
答申を得た同省は、令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令改正を行う予定。

詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html

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