8年度の地域別最低賃金の引上げは全国平均56円 ~最低賃金額の全国平均は1177円に~
2026年9月8日
令和8年度の地域別最低賃金の改定審議は9月3日までにすべての都道府県で答申され、47都道府県で54円から65円の引上げとなった。
最低賃金は、その額を下回る賃金額で労働者を使用してはならない額を法律(最低賃金法)により規定したもので、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と特定の産業を対象とした特定最低賃金の2種類がある。
地域別最低賃金の今年度の改定審議は、引上げ額をAランク54円、BランクとCランクは56円とする中央最低賃金審議会の目安が7月28日に示され、その後、各都道府県の地方最低賃金審議会において、この目安を参考として、地域における賃金実態調査の結果などを踏まえ、具体的な金額改定の審議が進められた。
その結果、47都道府県で54円~65円の引上げとなり、引上げ額は、最も高い佐賀が65円、次いで、鹿児島64円、高知と沖縄が63円などとなっており、北海道、東京、神奈川、長野、大阪、広島など14都道府県は目安と同額の54円ないし56円の引上げとなった(引上げ額の全国加重平均56円)。
これにより、最低賃金額が最も高いのは東京の1280円、逆に、最も低いのは宮崎の1085円となる(全国加重平均額は1177円)。
なお、改定後の最低賃金は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定。
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