雇調金の休業の助成率を大企業も最大10分の10に引上げ~厚労省・緊急事態宣言に伴い1都3県で適用~
2021年1月21日
厚生労働省は、今般の緊急事態宣言に伴い、1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る休業の助成率を最大10分の10とすることを決定した。
同省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じている(令和3年2月28日まで)。
特例措置では、休業の助成率が中小企業5分の4(特例以外3分の2)、大企業3分の2(同2分の1)、解雇等を行わない場合は中小企業10分の10、大企業4分の3となっている。
今回の拡充では、1都3県の知事の要請を受けて、営業時間の短縮、休業、収容率・人数上限の厳格化、飲食提供の自粛に協力する1都3県内において事業を行う大企業の助成率を5分の4(解雇等を行わない場合は10分の10)に引き上げる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kakudai210107_00001.html