雇用保険法の臨時特例法が成立

2020年6月19日

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度を創設するとともに、基本手当の給付日数を60日延長できるなどを内容とした「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が6月12日の参議院本会議で可決、成立した。
同法は、新型コロナウイルス感染症等の影響が最小となるようにするため、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受けられなかった者(雇用保険の被保険者でない者を含む)に対して支援金(給付金)を支給する事業を実施するほか、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、基本手当の受給者について給付日数を60日(一部30日)延長できるなどが主な内容。
なお、同法は公布日より施行される。
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