雇用の分野における女性活躍推進やハラスメント対策、  カスタマーハラスメントは雇用管理上の措置義務が適当  ~厚生労働省の検討会が報告書まとめる~

2024年8月16日

厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」(座長・佐藤博樹東京大学名誉教授)が報告書を取りまとめた。
報告書は、雇用の分野における女性活躍推進やハラスメント対策の充実などについて今後の対応の方向性を示している。
それによると、令和7年度末で失効する女性活躍推進法については、10年間期限を延長することが適当としている。
また、同法に基づき女性活躍に関する情報の公表として301人以上の企業に義務付けられている自社の男女間賃金格差について、101人以上300人以下の企業にも義務化するのが適当としている。
ハラスメント対策については、カスタマーハラスメントについて、企業横断的に取組が進むよう、対策の強化が必要とし、労働者保護の観点から事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当としている。
カスタマーハラスメントの定義は、
(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
(2)社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
(3)労働者の就業環境が害されること
ーーの3要素を満たすものとして検討すべきとしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42133.html

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