給付日数の充実など雇用保険制度等を29年度から改正

2017年1月16日

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶応義塾大学商学部教授)は1月6日、同5日に厚生労働省から諮問されていた「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会職業安定分科会など関係分科会等で検討した結果、諮問案を「おおむね妥当と認める」とする答申を取りまとめ、塩崎厚労相に提出した。

 

法律案要綱は、

雇用保険法の一部改正

労働保険徴収法の一部改正

育児・介護休業法の一部改正

職業安定法の一部改正

の4本柱から成っている。

 

その主な内容は、雇用保険法の改正では、特定受給資格者の所定給付日数の拡充、移転費の支給対象者の追加、専門実践教育訓練給付金の給付率の引上げなどを行う。

労働保険徴収法の改正では、平成29年度から平成31年度までの各年度の雇用保険率について、一般の事業については1000分の2引き下げて1000分の13.5(うち失業等給付に係る率1000分の10)とする(農林水産・清酒製造業、建設事業についてもそれぞれ1000分の2引き下げ)。

育児・介護休業法の改正では、子が1歳6ヵ月に達する日において育児休業をしていて、当該子の1歳6ヵ月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる労働者にあっては、当該子が2歳に達するまで育児休業することができるとしている。

また、職業安定法の改正では、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が受理しないことができる求人の申込みとして、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る)からの求人の申込み、暴力団員、法人であってその役員のうちに暴力団員があるものまたは暴力団員がその事業活動を支配する者に該当する者からの求人の申込み等を追加するなどとしている。

なお、これらの改正規定の施行期日は、一部を除き平成29年4月1日となっている。

厚生労働省は、答申を踏まえ法律案を作成し、今年の通常国会に提出する予定。

詳しくはこちらまで。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147044.html

 

 

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