精神障害の労災認定基準を改正〜厚生労働省〜

2020年6月2日

厚生労働省は5月29日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、都道府県労働局長あて通知した。
今回の改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、さる5月15日に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を精神障害の労災認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行っている。
改正では、評価表中の出来事の類型として「パワーハラスメント」を追加し、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を具体的出来事に追加している。
また、評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等に関して、出来事の類型「対人関係」の具体的出来事を「同僚等から暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に文言修正するなどした。
同省は、今後は改正後の認定基準に基づいて審査の迅速化を図り、一層迅速・適正な労災補償を行っていくこととしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html

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