石綿含有建材の調査を行う専門家を育成する講習制度創設~厚生労働省、国土交通省、環境省の3省が連携~
2018年10月29日
厚生労働省、国土交通省、環境省の3省は10月23日、建築物における石綿含有建材の実態把握を推進するため、石綿含有建材の調査に関する専門家を育成するための講習制度を創設した。
これまで、石綿含有建材の使用実態等の調査については、国土交通省が定めた「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)によって、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる調査者の育成を図ってきた。
また、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有する者が調査を行うよう周知啓発を行ってきた。
これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが効率的であることから、従前の講習制度を廃止して、新たな講習制度を設けたもの。
新たな制度は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「大気汚染防止法」など様々な法令が規制する石綿含有建材の調査に必要な総合的な知識や技能を修得できる講習内容となっており、講習は、(1)講義、(2)実地研修、(3)筆記試験、(4)口述試験により構成されている。
そして、講義と筆記試験を修了すると「建築物石綿含有建材調査者」となる。
これに加えて、実地研修と口述試験を修了すると「特定建築物石綿含有建材調査者」となる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00002.html