法定の歯科健康診断の結果報告を事業場規模にかかわらず義務化〜安衛則改正案が諮問・答申される〜
2022年4月1日
厚生労働省は3月23日、労働政策審議会(会長・清家篤日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶応義塾学事顧問)に対し、労働安全衛生法に基づく有害業務従事者の歯科医師による健康診断の結果報告について、事業場の人数にかかわらず義務化することを内容とした「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・城内博独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で検討した結果、厚生労働省案を「妥当」と認める答申を取りまとめ、同日、後藤厚労相に提出した。
労働安全衛生法及び労働安全衛生規則では、事業者は、有害な業務に従事する労働者に対し、歯科医師による健康診断を実施しなければならないとし、規模50人以上の事業場にあっては、その実施結果を所轄労働基準監督署に報告することを義務付けている。
今回の改正案は、この結果報告の義務付けを事業場の人数にかかわらず義務化するもの。
答申を得た同省は、速やかに改正作業を行い、令和4年10月1日施行を目指す。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。