法による残業の上限規制の導入など明記~政府の会議が働き方改革で実行計画~

2017年4月3日

政府は3月28日、第10回「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)を首相官邸で開催し、同一労働同一賃金の実効性を確保するための法整備や罰則付き時間外労働の上限規制の導入を盛り込んだ「働き方改革実行計画」を決定した。
働き方改革の最大の目玉である残業の上限規制については、原則となる時間外労働時間を1ヵ月45時間、かつ、1年360時間とし、臨時・特別の事情がある場合として労使協定を締結すれば年720時間まで認めるとした。
ただし、その場合においても1ヵ月の限度は100時間未満とするなどを定めるとした。
また、現行制度において時間外労働に関する限度を定めた大臣告示が適用除外されている業務・業種の扱いについては、自動車運転業については、一般則の施行期日の5年後に年960時間以内の規制を適用すること、建設事業については、一般則の施行期日の5年後に一般則を適用すること、新技術等の研究開発業務については、実効性ある健康確保措置を課すことを前提に適用除外するなどとした。
また、同一労働同一賃金の実現については、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争えるよう、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法を改正し、労働者が司法判断を求める際の根拠規定の整備、事業者による労働者に対する待遇に関する説明の義務化などを措置するとした。 
政府は、今後関連法の改正作業に着手し、早ければ年内にも改正法案を国会に提出する方針。
詳しくはこちらまで(首相官邸のホームページに移動します)。
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