時間外労働の上限1年720時間~「働き方改革実現会議」で政府が制度改正案示す~
2017年2月17日
政府は14日、第7回「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)を開き、法による時間外労働の限度を1年720時間とする案を示した。
政府案は、時間外労働の上限について、原則として、36協定により週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を月45時間、かつ、年360時間とする方向性を打ち出した。
そして、上限は法律に明記し、上限を上回る時間外労働をさせた場合は、以下の①~③の特例の場合を除いて罰則を課すとしている。
特例は
①臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする
②上記の1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける
③月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について、労働側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した労使協定を義務付ける
となっている。
また、現行制度による時間外労働の限度基準(厚生労働大臣告示)が適用除外となっている新技術、新商品等の研究開発業務、建設事業、自動車の運転業務等については、実態を踏まえて対応のあり方を検討するとしている。
会議では、今後さらに検討を進め、今年3月中に決定することになっている実行計画に成案を明記する方針。
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