早期発見のための体制の整備などを事業者に義務付け ~厚労省・職場における熱中症対策を強化~
2025年3月28日
厚生労働省は3月12日、労働政策審議会(会長・清家篤日本赤十字社社長、慶応義塾学事顧問)に対し、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれのある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対応することが可能となるよう、事業者に「早期発見のための体制の整備」や「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」などを義務付けることを主な内容とした「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを安全衛生分科会(分科会長・髙田礼子聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)で検討した結果、厚生労働省案を妥当と認める答申を取りまとめ、同日、福岡厚労相に提出した。
今回の規則改正では、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制の整備を事業場ごとにあらかじめ定め、関係者に対して周知することを事業者に義務付けるとしている。
また、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察または処置を受けさせることなど、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知することを事業者に義務化する。
改正省令の施行期日は令和7年6月1日の予定。