新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の入院見舞金等のお支払いについて
2023年5月1日
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心からお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法での位置づけが、これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされてきましたが2023年5月8日より「5類感染症」になりました。これにともない、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の、「入院」のお取扱いが下表の通りとなりますのでお知らせします。
そのため、新型コロナウイルス感染症による本会労災上積み補償制度・入院見舞金および新労災(傷害プラン)補償制度・入院補償保険金につきましても2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設、自宅で療養する場合は重症化リスクの高い方の場合でもお支払いの対象とはなりませんのでご注意ください。
入院の取り扱いについて 「〇」が入院の取り扱いとなります。
治療・療養の場所 |
病院・診療所 |
宿泊施設・自宅 |
||
対象の方 |
全ての方 |
重症化リスクの 高い方 |
左記以外の方 |
|
医師に新型コロナウイルス感染症と診断された日 |
2022年 9月25日以前 |
〇 |
〇 |
〇 |
2022年9月26日~ 2023年5月7日 |
〇 |
× |
||
2023年 5月8日以降 |
× |
× |
※重症化リスクの高い方とは以下の方をいいます
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠されている方