新型コロナウイルス感染症による入院見舞金等のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者に皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
本会では、新型コロナウイルス感染症により医師の指示に基づく宿泊施設や自宅での療養については「入院」とみなし(以下、「みなし入院」といいます)5日間以上の入院の場合に労災上積み補償制度・入院見舞金のお支払いを行っております。
今般、「みなし入院」の対象を以下の通りとしますのでお知らせします。
< みなし入院の対象 > 2022年9月26日(月)以降(当日を含みます)に新型コロナウイス感染症と診断された方 ・65歳以上の方 |
本会入院見舞金については、保険会社の支払要件に準ずることとしております。保険会社では新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、 宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合については、「入院」と同等に取り扱い、「みなし入院」を実施しております。
その後、新型コロナウイルスの感染者数が急速に増加する中で、重症者の割合はこれまでと比べて低い水準 となり、入院による治療を必要としない軽症者・無症状者の割合は高まっています。 このような状況の中、今般、政府は新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、2022年9月26 日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定するとしました。 こうした状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等 に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」の適用範囲について上記のとおりとします。
なお、新労災(傷害プラン)補償制度・入院補償保険金につきましても、同様の取り扱いになりますので併せてお知らせします。
本会では、一日も早くこの事態が終息し、皆様が安心して過ごせる日々が戻ってくることを 心から願っております。関係の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。