失業等給付に係る原則の保険料率を3年間1.0%に引下げなどを提案~労政審の雇用保険部会が報告書まとめる~
労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院教授)は12月13日、特定受給資格者のうち、被保険者であった期間が1年以上5年未満である30歳以上45歳未満の者の所定給付日数の引上げ、失業等給付に係る原則の雇用保険料率を3年間、時限的に1.2%から1.0%に引き下げることなどを内容とした報告書をまとめた。
報告書は、雇用保険制度について、①基本手当の水準及び平成28年度末までの暫定措置、②就職促進給付、③教育訓練給付、④育児休業給付、⑥財政運営ーーなどに関して見直しの方向性を示している。
その主な内容は、基本手当の充実として、倒産・解雇等により離職し、被保険者であった期間が1年以上5年未満である30歳以上35歳未満の特定受給資格者の所定給付日数を120日(現行90日)、35歳以上45歳未満については150日(同90日)に拡充すべきとしている。
また、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施し、震災により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できるようにすべきとしている。
さらに、雇止めにより離職した有期雇用労働者の所定給付日数を拡充する暫定措置を5年間実施することを求めている。
このほか、教育訓練給付の充実として、専門実践教育訓練給付の給付率を、受講費用の最大70%(現行最大60%)、専門実践教育訓練期間中の生活費を賄う教育訓練支援給付金の額を基本手当日額の80%(同50%)に引き上げることなどを提案している。
財政運営に関しては、雇用保険料率については、平成29年度から31年度までの3年間に限り、失業等給付に係る原則の率(1000分の12)を1000分の10に引下げ、労使の負担軽減を行うべきであるとした。
厚生労働省は、報告書の内容を踏まえ、29年通常国会への法案提出に向け作業を進めることとしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに飛びます)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145766.html