外国人技能実習法の施行期日は29年11月1日に

2017年4月17日

 昨年11月18日に成立した「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の施行期日を定める政令(政令第135号)が4月7日に公布され、同法の施行期日は平成29年11月1日とされた。 
同法は、外国人技能実習制度について、管理監督体制の強化を図るとともに、技能実習生の受入れ期間を最長5年間(現行3年間)に延長するなど新たな仕組みを導入するものとなっている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html

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