台風19号で多大な被害を受けた地域での労働保険料等の申告・納期限を延長〜岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野の一部地域が対象〜

2019年11月5日

厚生労働省は11月1日、「令和元年台風19号」で多大な被害を受けた地域を対象に、労働保険料等の申告・納期限を延長することを決定した。
延長の対象となる地域は、岩手県久慈市、同下閉伊郡普代村、宮城県角田市、同伊具郡丸森町、福島県郡山市、同いわき市、同須賀川市、同田村市、同東白川郡矢祭町、同石川郡石川町、茨城県水戸市のうち一部地域、同久慈郡大子町、栃木県栃木市、同佐野市のうち一部地域、長野県長野市のうち一部地域、同千曲市のうち一部地域ーーとなっている。
延長されるのは、令和元年10月12日以降に到来する労働保険料、特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限で、延長後の期限は、被災者の状況に十分配慮したうえで別途告示によって決定することとしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07610.html

詳しいパンフレットはこちらから