北海道の事業所での休業助成率を引上げ~新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の追加特例~
2020年3月19日
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の追加の特例措置を規定する改正雇用保険法施行規則が3月10日公布し、同日施行した。
追加の特例措置では、雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とするほか、過去に同助成金を受給していた事業主の受給制限(原則1年のクーリング期間が必要)を撤廃した。
また、厚生労働大臣が指定する緊急特定地域(3月10日現在では北海道のみ)の事業主が令和2年2月28日から同4月2日までに実施した休業等にあっては、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者も助成対象にしている。
さらに、上記期間内における緊急特定地域の事業所が休業を実施した場合の助成率を、中小企業は3分の2から5分の4へ、大企業は2分の1から3分の2へ引き上げている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html