労働保険関係成立届や雇用保険適用事業所設置届の提出を簡素化~厚労省・関係省令を改正し来年から施行へ~
2019年6月28日
厚生労働省は6月27日、労働保険関係成立届などの提出を簡素化する関係省令案(要綱)を労働政策審議会(会長・鎌田耕一東洋大学名誉教授)に諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、根本厚労相に提出した。
今回の改正は、通常、届出契機が同一となる労働保険徴収法上の「労働保険関係成立届」、健康保険法及び厚生年金保険法上の「新規適用届」、雇用保険法上の「適用事業所設置届」をまとめて1ヵ所で手続できるようにするもの。
現在、これらの届出は、労働基準監督署、年金事務所、公共職業安定所の3ヵ所に書類を提出することになっているが、令和2年1月1日からは、いずれか1ヵ所で3つの届出が行えるようになる(一元適用の継続事業(個別)に限る)。
なお、同省はこの改正に併せて、各届出書を一つづりとした届出様式を準備することにしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05327.html