元年度の地域別最賃の引上げは全国平均27円
2019年8月15日
令和元年度の地域別最低賃金の改定審議が8月9日までにすべての都道府県で終了し、47都道府県で26円から29円の引上げが答申された。
最低賃金は、その額を下回る賃金額で労働者を使用してはならない額を法律(最低賃金法)により規定したもので、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と特定の産業を対象とした特定最低賃金の2種類がある。
地域別最低賃金の今年度の改定審議は、中央最低賃金審議会の金額改定の目安についての答申が7月31日に示され、その後、各都道府県の地方最低賃金審議会において、地域における賃金実態調査の結果などを踏まえ、具体的な金額改定の審議が進められた。
その結果、各都道府県において、26円から29円(全国加重平均27円)の引上げとなった。
これにより、最低賃金額が最も高いのは東京の1013円、逆に、最も低いのは青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の790円となる(全国加重平均額は901円)。
なお、改定後の最低賃金は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月6日までに順次発効される予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06141.html