働き方改革関連法が成立
罰則付きの時間外労働の上限規制導入など労働基準法改正を柱とした働き方改革関連法が6月29日の参議院本会議で可決、成立した。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」は、今年4月6日に閣議決定され、同日、国会に提出された。
その内容は、
(1)労働基準法
(2)じん肺法
(3)雇用対策法
(4)労働安全衛生法
(5)労働者派遣法
(6)労働時間設定改善法
(7)パートタイム労働法
(8)労働契約法
の8本の法律を一括改正するもの。
法案は、4月27日に衆議院で審議入りし、同院厚生労働委員会で審議を重ね、5月25日、同委員会において法案の一部を修正のうえ与党などの賛成多数で可決、同31日の同院本会議で同様に可決され、参議院へ送られた。
参議院では、同院厚生労働委員会で審議を重ね、6月13日には地方公聴会を行い、同28日、与党などの賛成多数で可決、翌29日の同院本会議において同様に可決、成立した。
なお、衆参両院の厚生労働委員会で、法案に対する附帯決議を行っている。
同法の概要は以下の通り。
【働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律】
1 労働基準法の一部改正
(1)時間外労働の上限について、月45時間、年360時間等と設定することとする。
(2)高度な専門的知識等を要する等の対象業務に就き、かつ、一定額以上の年収を有すること等を要件として、労働基準法第4章の労働時間等の規定を適用除外とする制度を創設する。
2 雇用対策法の一部改正
題名を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改めるとともに、労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を創設することとする。
3 労働安全衛生法等の一部改正
労働者の健康管理等のために必要な情報の産業医への提供等を事業者に義務付けることとする。
4 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正
事業主は、終業から始業までの時間を設定するように努めなければならないこととする。
5 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律等の一部改正
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者について、不合理な待遇を禁止し、求めがあったときに待遇の相違の内容・理由等を説明することを事業主に義務付けることとする。
6 施行期日
平成31年4月1日(一部については公布日、平成32年4月1日、平成35年4月1日)