個人事業者が健康に働くための留意事項を示す ~厚労省・ガイドラインを新たに策定~
2024年5月31日
厚生労働省は5月28日、建設業の一人親方などの個人事業者等が健康に働くために、個人事業者自身や個人事業者に仕事を発注する注文者が実施する事項を示した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定し、都道府県労働局長に通達した。
このガイドラインは、労働者と同じ場所で就業する者や、労働者と異なる場所で就業する場合でも労働者と類似の作業を行う者については、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるとの考えのもとに作成されている。
ガイドイラインは、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する者が行うべき事項や配慮すべき事項などを示している。
個人事業者等が自身で行うべき事項としては、
(1)定期的な健康診断の受診による健康管理
(2)長時間の就業により疲労の蓄積を感じる場合の医療機関への受診、医療保険者や自治体が実施している健康相談等の活用
(3)定期的に自身のストレスを確認すること
などを示している。
一方、注文者が行うべき事項としては、
(1)個人事業者等の就業時間が長時間になりすぎないようにするための短納期発注・発注内容の頻繁な変更の抑制の配慮
(2)危険有害業務を個人事業者等に注文する場合は、労働者の場合の特殊健康診断と同様の検査を受診するのに要する費用の負担の配慮
などを挙げている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。