介護補償給付の最高限度額を月額16万5150円に引上げ〜厚労省・31年4月1日から施行〜
2019年3月18日
厚生労働省は3月11日、介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額の引上げなどを主な内容とした「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長・樋口美雄独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)に諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、根本厚労相に提出した。
それによると、労災保険の介護(補償)給付の額について、最高限度額(月額)を常時介護を要する者は16万5150円(現行10万5290円)、随時介護を要する者は8万2580円(同5万2650円)に引き上げる。
また、最低保障額(月額)を常時介護を要する者は7万790円(現行5万7190円)、随時介護を要する者は3万5400円(同2万8600円)に引き上げる。なお、改正規定の施行期日は平成31年4月1日となっている。
詳しくは、こちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188038_00003.html