事務所のトイレ設備や作業面の照度などの見直し方針示す〜厚労省の検討会が報告書を公表〜

2021年3月29日

厚生労働省の「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」(座長・髙田礼子聖マリアンナ医科大学教授)が報告書を公表した。
同検討会は、「事務所衛生基準規則」におけるトイレ設備、休憩等のための設備や、作業環境の測定の頻度、照度等に関する基準が、現在の事務所の実態に照らして衛生基準として妥当であるかについて、昨年8月から検討を行ってきた。
報告書は、トイレ設備については、男性用と女性用とを区別して設ける原則、設置すべき便所の便房数の基本的考え方は維持するとし、見直し方針として、独立個室型の便房からなる便所(バリアフリートイレを含む)については、強固な壁や扉で囲まれ、施錠が確実である場合は
1つの便所として取り扱うこととし、少人数(10人程度)の事務所では、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便房からなる便所を1つ設けることも可能とし、それ以外の事務所において、男性用便所、女性用便所に加えて設ける独立個室型の便所を1つの便所として取り扱うことが妥当としている。
また、作業面の照度について、一般的な事務所における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上に見直すことを提案した。
同省は、この報告を踏まえ、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正について、労働政策審議会で審議することにしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17543.html

詳しいパンフレットはこちらから