一定要件満たし事業者の同意あれば産業医の職場巡視2ヵ月に1回も可能に~厚生労働省の検討会が報告書~
2017年1月10日
労働安全衛生法における産業医制度の在り方・具体的な見直しの方針について、法令の改正も視野に検討を進めていた厚生労働省の「産業医制度の在り方に関する検討会」(座長・相澤好治北里大学名誉教授)が報告書をまとめた。
報告書は、事業者から産業医に対して、①事業者が月1回以上把握する長時間労働者に対する面接指導の基準(労働時間の部分)に該当する労働者及びその労働時間数、②週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果、③上記①及び②のほか、産業医に提供すべき情報として、各事業場の状況に応じて衛生委員会等において調査審議のうえ定める事項の情報が定期的(月1回以上)に提供される場合においては、産業医の職場巡視の頻度を、事業者の同意を条件として、「毎月1回以上」(労働安全衛生規則第15条で規定)から「2ヵ月以内ごとに1回以上」へ変更を可能とすることが適当とした。
また、産業医の職場巡視の頻度を変更しない事業者についても、月1回以上事業者が把握する長時間労働者に対する面接指導の基準に該当する労働者及びその労働時間数の情報については、事業者から産業医に対して定期的(月1回以上)に提供することを義務付けることが必要としている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146365.html