30年4月から障害者雇用率を2.2%に引上げ~政令改正案が諮問・答申される~

2017年6月5日

厚生労働省は5月30日、民間企業の障害者雇用率を2.3%(当分の間は2.2%)とすることを主な内容とした「障害者雇用率(案)」(政令改正)を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会障害者雇用分科会(分科会長・阿部正浩中央大学経済学部教授)で検討した結果、厚生労働省案を「おおむね妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
これは、平成25年に改正された障害者雇用促進法により、30年4月1日から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することなどを踏まえたもの。
改正案は、障害者雇用率について、民間企業は2.3%(現行2.0%)、国及び地方公共団体並びに特殊法人は2.6%(同2.3%)、都道府県等の教育委員会は2.5%(同2.2%)とするとしている。
なお、経過措置として、当分の間は、民間企業は2.2%、国及び地方公共団体並びに特殊法人は2.5%、都道府県等の教育委員会は2.4%とし、改正規定の施行日(平成30年4月1日)から3年を経過する日より前にそれぞれ2.3%、2.6%、2.5%とするとしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166129.html

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