受動喫煙防止対策を強化~厚労省が基本的な考え方の案を公表~

2017年3月6日

厚生労働省は3月1日、受動喫煙防止対策の強化について、同省としての基本的な考え方の案を公表した。
同案では、小中高校や医療施設は敷地内禁煙、大学や運動施設、官公庁、バス、タクシー等は屋内・車内禁煙としている。
一方、居酒屋を含む飲食店、パチンコ店、マージャン店を含むサービス業施設、事務所等は屋内禁煙とし、今後示される省令で定める基準に適合した、喫煙専用室を設置可とする。
ただし、飲食店のうち主に酒類を提供する小規模(30平方メートル以下を想定)なバー、スナック等の、子供や妊婦をはじめとする非喫煙者が来店しないと想定する店舗や、シガーバー、たばこ販売店の屋内喫煙スペース等は喫煙禁止場所としない。
なお、燃焼以外の方法による使用する製造たばこ(電気加熱式たばこ等)については、現時点では受動喫煙による健康影響の知見が十分ではないため、規制対象とするたばこの中に含めた上で、健康影響が明らかでないとなった場合は、政令で規制対象から外すとしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

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