4年度の地域別最低賃金の引上げは全国平均31円 ~最低賃金額の全国平均は961円に~

2022年8月29日

令和4年度の地域別最低賃金の改定審議は8月23日までにすべての都道府県で答申され、47都道府県で30円から33円の引上げとなった。
最低賃金は、その額を下回る賃金額で労働者を使用してはならない額を法律(最低賃金法)により規定したもので、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と特定の産業を対象とした特定最低賃金の2種類がある。    
地域別最低賃金の今年度の改定審議は、引上げ額を30円~31円とする中央最低賃金審議会の目安が8月2日に示され、その後、各都道府県の地方最低賃金審議会において、この目安を参考として、地域における賃金実態調査の結果などを踏まえ、具体的な金額改定の審議が進められた。 
その結果、岩手県など5県が33円、山形県など11県が32円、北海道、青森県、東京都、大阪府など20都道府県が31円、宮城県など11県が30円の引上げとなった。
これにより、最低賃金額が最も高いのは東京の1072円、逆に、最も低いのは青森県など10県の853円となる(全国加重平均額は961円)。
なお、改定後の最低賃金は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月中に順次発効される予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html

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