違反率は前年を1.5ポイント上回る71.9%に~31年/元年・技能実習生の実習実施者に対する監督結果等~

2020年10月16日

厚生労働省は、平成31年/令和元年に実施した外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導の結果及び送検の状況などについてまとめた。
それによると、労働基準監督署等が監督指導を実施した実習実施者は9455事業場で、そのうち6796事業場に労働基準法や労働安全衛生法などの法違反が認められた(違反は実習実施者に認められたもので、日本人労働者に係る違反も含まれる)。
違反率は前年(70.4%)を1.5ポイント上回る71.9%となった。 
主な違反内容をみると、労働基準法関係では、「労働時間」が2035事業場(違反率21.5%)と最も多く、以下、「割増賃金の支払」1538事業場(同16.3%)、「賃金台帳」1089事業場(同11.5%)、「賃金の支払」1061事業場(同11.2%)、「就業規則」843事業場(同8.9%)などが続いている。 
このほかに、労働安全衛生法関係の違反では、安全基準関係の違反が1977事業場(違反率20.9%)、衛生基準関係の違反が708事業場(同7.5%)、健康診断関係の違反が645事業場(同6.9%)、また、最低賃金法関係の違反が469事業場(同5.0%)に認められた。
次に、送検状況をみると、件数は34件で前年(19件)より15件増加している。
違反法令別では、労働基準法・最低賃金法違反が21件(前年14件)、労働安全衛生法違反が13件(同5件)となっている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html

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