違反率は前年を0.4ポイント下回る70.4%に~30年・技能実習生の実習実施者に対する監督結果等~

2019年8月9日

 

厚生労働省は、平成30年に実施した外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導の結果及び送検の状況などについてまとめた。
それによると、30年に労働基準監督署等が監督指導を実施した実習実施者は7334事業場で、そのうち5160事業場に労働基準法や労働安全衛生法などの法違反が認められた(違反は実習実施者に認められたもので、日本人労働者に係る違反も含まれる)。違反率は前年(70.8%)を0.4ポイント下回る70.4%となった。 
主な違反内容をみると、労働基準法関係では、「労働時間」が1711事業場(違反率23.3%)と最も多く、以下、「割増賃金の支払」1083事業場(同14.8%)、「就業規則」596事業場(同8.1%)、「労働条件の明示」517事業場(同7.0%)、「賃金の支払」480事業場(同6.5%)などが続いている。 
このほかに、労働安全衛生法関係の違反では、安全基準関係の違反が1670事業場(違反率22.8%)、衛生基準関係の違反が556事業場(同7.6%)、健康診断関係の違反が497事業場(同6.8%)、また、最低賃金法関係の違反が178事業場(同2.4%)に認められた。
次に、送検状況をみると、件数は19件で前年(34件)より15件減少している。
違反法令別では、労働基準法・最低賃金法違反が14件(前年24件)、労働安全衛生法違反が5件(同10件)となっている。 
詳しくこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06106.html

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