改正労働基準法が成立

2020年4月6日

賃金請求権の消滅時効期間等を延長することなどを内容とした改正労働基準法が、3月27日の参議院本会議で可決、成立した。 
「労働基準法の一部を改正する法律案」は今年2月4日閣議決定され、同日、国会に提出された。
法案は、3月6日に衆議院で審議入りし、同11日の同院厚生労働委員会において賛成多数で原案通り可決、同17日の同院本会議で同様に可決され、参議院へ送られた。
参議院では、同19日に審議入りし、同24日の同院厚生労働委員会において賛成多数で原案通り可決、同27日の同院本会議で同様に可決、成立した。改正法の概要は以下の通り。
【労働基準法の一部を改正する法律】
(1)賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・賃金請求権の消滅時効について、令和2年4月施行の改正民法と同様に5年に延長。
・消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化。
(2)記録の保存期間等の延長
・賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長。
・割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長。
(3)施行期日、経過措置、検討規定
・施行期日:改正民法の施行の日(令和2年4月1日)。
・経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用。
・検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

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