労働基準法改正案が国会に提出される

2020年2月7日

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等を延長することなどを内容とした「労働基準法の一部を改正する法律案」が2月4日閣議決定され、同日、国会に提出された。法案の概要は以下の通り。
【労働基準法の一部を改正する法律案】
(1)賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・賃金請求権の消滅時効について、令和2年4月施行の改正民法と同様に5年に延長。
・消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化。
(2)記録の保存期間等の延長
・賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長。
・割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長。
(3)施行期日、経過措置、検討規定
・施行期日:改正民法の施行の日(令和2年4月1日)。
・経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。施行日以降に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用。
・検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

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