一人親方等も安衛法に基づく保護措置の対象に ~建設アスベスト訴訟最高裁判決を受け安衛則など11省令改正へ~

2022年2月14日

厚生労働省は1月31日、労働政策審議会(会長・清家篤日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対して、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」などを諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・城内博独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で検討した結果、いずれも厚生労働省案を妥当と認める答申を取りまとめ、同日、後藤厚労相に提出した。
このうち、労働安全衛生規則等の改正案の内容は、昨年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者(一人親方等)も保護する趣旨との判断が示されたこと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について、労働者以外の者に対する保護措置を新たに設けるもの。
施行予定日は令和5年4月1日。 
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23662.html

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