長時間労働者に関する情報の産業医への提供を事業者に義務付け~労政審・安衛則等改正案要綱は妥当と答申~

2017年3月21日

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は3月13日、さる2月22日に厚生労働省から諮問された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について、同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、塩崎厚労相に提出した。
改正項目は、
①産業医の定期巡視の頻度の見直し(労働安全衛生規則)
②健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
(労働安全衛生規則ほか8省令)
③長時間労働者に関する情報の産業医への提供(労働安全衛生規則)
となっている。
具体的内容は、上記①は、少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2ヵ月に1回とすることを可能とする。
上記③は、事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1ヵ月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
なお、改正規定の施行期日は平成29年6月1日となっている。
また、厚生労働省は同日、同審議会に対し、三酸化二アンチモンを特定化学物質に追加することを内容とした「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」を同審議会に諮問した。同審議会は、同審議会安全衛生分科会で検討した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
なお、改正政省令の施行期日は平成29年6月1日となっている。
詳しくは下記の両サイトまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154634.html

 

 

 

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