専門実践教育訓練の指定講座に190講座を決定

2017年2月6日

厚生労働省は1月30日、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の厚生労働大臣指定講座として190講座を決定した。
指定された190講座(平成29年4月1日付指定講座)の訓練内容の内訳をみると、業務独占資格または名称独占資格の取得を訓練目標とする養成課程(看護師、美容師、歯科衛生士など)が90講座、専修学校の職業実践専門課程(商業実務、衛生関係その他、工業関係その他など)が62講座、専門職学位課程(ビジネス・MOT、教職大学院など)が8講座、大学等の職業実践力育成プログラム(正規課程「社会科学・社会」など)が27講座、一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目的とした課程が3講座となっている。
なお、今回の指定により、すでに指定済みのものを合わせると、指定講座は累計2417講座になる。 
教育訓練給付(専門実践教育訓練給付)は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(1年間の上限32万円)が支給される。
また、訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として就職した場合は、教育訓練経費の20%が追加支給される(合計の支給限度額は訓練期間が3年の場合は144万円、同2年の場合は96万円、同1年の場合は48万円)。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149660.html

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