アスファルトなど9物質を安衛令別表第9に追加を~厚労省の検討会が報告書まとめる~

2017年2月27日

厚生労働省の「化学物質のリスク評価に係る企画検討会」(座長・櫻井治彦中央労働災害防止協会技術顧問)はこのほど、労働安全衛生法施行令別表第9(令別表第9)に新たに追加する物質についての検討結果(報告書)をまとめた。
同検討会では、国際的に一定の有害性が認められた物質を中心に、14の化学物質について令別表第9への追加の必要性を検討した。
その結果、アスファルト、ほう酸など9物質について令別表第9へ追加することが妥当とした。
また、1物質(非晶質シリカ)については、その一部を令別表第9から除外し、酸化マグネシウムなど4物質については、粉状物質全体の取扱いと併せて継続して検討するとした。
令別表第9に掲げる物質については、事業場において当該物質を安全に使用するため、国内で譲渡・提供しようとする場合は、容器などに名称等を表示するとともに、危険性または有害性に関する情報や安全に使用するための方法などを記載した文書を譲渡・提供の相手側に提供することが義務付けられている。
さらに、譲渡・提供時の容器または包装に一定の情報を表示すべきこと、リスクアセスメントを行うことが義務付けられている。
厚生労働省は、この報告書を受け、法令改正の検討など必要な準備を進めることとしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000151566.html

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